→ Q&A集インデックス
戻るボタン
 
 

保険外併用療養費制度」が適用されるため、治療費の負担は一般の治療に比べて少なくなります。

→ 保険外併用療養費制度

しかし、治験参加者として適合するかどうかを診断する初診料については自己負担を求められる場合も多いようです。

また、治験を実施する医療機関によっても異なるので、自己負担の範囲については、事前に実施施設によく確認して下さい。

保険外併用療養費制度
 
 

なお、「製造販売後臨床試験」(既に厚生労働省に認可を受け市販されている医薬品について臨床試験を行う場合)については、保険外療養費制度が適用されませんので注意が必要です。

→ 製造販売後臨床試験

その代わり、保険給付の対象となります。

※「製造販売後臨床試験」は既に認可されているので「治験」とは見なされません。

製造販売後臨床試験の試験薬として、市販薬(医療施設に販売あるいは配布されたもの)を用いる場合は、その費用は保険給付の対象となります。

つまり、結果として、被験者も一部を負担することになります。

併用薬についても保険給付の対象であるので同様です。

一方、製造販売後臨床試験が二重盲検比較対照試験であり、どちらが被験薬、対照薬であるか識別できない状態で試験を行う場合(これを「盲検状態」という)では、試験薬が臨床試験依頼者(通常は製薬企業)から無償交付されることがあります。

また、この場合、併用薬については保険給付の対象となり、被験者も一部を負担することになります。

保険外併用療養費制度
 
 
戻るボタン
→ Q&A集インデックス
→ 用語集インデックス