| 賠償責任と補償責任 | |
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賠償責任と補償責任 治験が原因となって治験参加者に健康被害が生じた場合、 賠償責任が、違法性を前提とした責任であるのに対して、 |
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(1)裁判等に時間がかかる (2)裁判等に費用がかかる (3)因果関係の立証は被害者側がしなければならない。 (4)因果関係の立証自体が難しい。 (5)健康被害発生当時の知識・技術水準からは、 等の理由から、 常に被害者側が不利になる (6)また、未知の副作用については、 実際、治験に参加中に起きた健康被害について、 それ以外の健康被害については、 |
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補償については、GCPにおいて次のように規定されています。 第14条 (被験者に対する補償措置) 治験の依頼をしようとする者は、 あらかじめ、 |
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