| GCPの補償関連条項 | |
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第10条 (実施医療機関の長への文書の事前提出) 治験の依頼をしようとする者は、 4) 説明文書 |
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第13条 (治験の契約) 治験の依頼をしようとする者及び実施医療機関 17) 被験者の健康被害の補償に関する事項 |
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第14条 (被験者に対する補償措置) |
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第32条 (治験審査委員会の責務) 治験審査委員会は、 審査の対象とされる治験が その他当該治験が を、次に掲げる資料に基づき審査し、 1) 第10条各号に掲げる文書 第10条 |
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第51条 (説明文書) |
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