| GCP第14条(被験者に対する補償措置) | |
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<省令GCP> 第14条 (被験者に対する補償措置) 治験の依頼をしようとする者は、 あらかじめ、 |
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<省令GCPの運用について> 1 治験の依頼をしようとする者は、 治験に関連して被験者に生じた健康被害 その他の損失 を補償するための手順を定めるとともに、 その履行を確保するために、 2 本条は上記1を受けたものであり、 注1) 治験に関連して被験者に健康被害が生じた場合には、 その際、 注2) 開発業務受託機関は、 当該受託機関により生じた健康被害の治療に要する費用 を補償するための手順を定めるとともに、 |
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<解説> ■ 治験に関連して被験者に生じた健康被害 とありますが、 また、あくまでも「補償」であり、「賠償」ではない点 ■ 「保険その他の措置を講じておかなければならない」 |
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