補償責任
(1)違法性をを前提としない責任
すなわち、法律に抵触しなくても発生する社会的責任。 例) ・ 治験に起因する健康被害 ・ 予防接種法 ・ 医薬品副作用被害救済制度(市販薬での副作用)
(2)過失が無くても発生する責任(無過失責任)
(3)補償責任は、全て治験依頼者が負う。
(4)補償額
一律定額である場合が多い。個人差によらない。 年齢によって異なる場合はあるが、各年齢で一律である。
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