| 医法研 被験者の補償に関するガイドラインの要点 | |
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1.補償の原則 (1)治験依頼者に法的責任(賠償責任)が無くても、 (2)賠償請求権を妨げない。 (3)治験に起因した健康被害であれば、 |
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2.補償の除外規定 (1)機会原因によるものは補償しない。 (2)因果関係が否定されるものは補償しない。 (3)市販後臨床試験で、市販薬を投与された場合は、 (4)第三者の違法行為または不履行によるものには補償しない。 |
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3.補償責任の制限規定 (1)効能不発揮については原則として補償しない。 「原則として」 (2)プラセボ投与によって治療上の利益を受けられなかった (3)治験実施計画書(プロトコール)から著しい逸脱による (4)被験者側に故意または重過失があった場合は、 (5)免疫抑制剤、抗癌剤、血液製剤のような、 |
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4.補償の基準 医療費、医療手当、補償金の3種類がある。 (1)医療費 健康保険の給付を除く患者の自己負担分を後で支払う。 (2)医療手当 通常、入院を必要とする程度以上の健康被害に対して、 (3)補償金 健常人を対象とした治験の場合は、 患者を対象とした治験の場合は、 |
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5.補償ルール (1)補償責任は、治験依頼者(製薬企業)が自発的に果たす。 (2)因果関係の立証責任は治験依頼者(製薬企業)にある。 (答申GCP.3-14) その際、 |
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6.判定委員会 (1)治験依頼者の責務として、治験担当医師の意見を参考に、 (2)被験者より補償に関する不服申し立てがあった場合、 (3)第三者の判定に不服がある場合は、 |
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