| 問題点:軽い後遺症ならば補償金をもらえない | |||||||
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軽い後遺症ならば補償金をもらえない。 後遺症が残り、因果関係が立証できても、 健康被害により後遺症が残った場合、 医療費、医療手当はもらえますが、 軽度の後遺症が残った場合、 軽度の後遺症ならば我慢しろというのか? 他人から見たら、たいしたことが無い障害でも、 これが、治験に参加した者への仕打ちか? 因果関係があるのにも関わらず、 軽度の後遺症に対しても、因果関係がある限り、 |
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補償される後遺障害
ここまで、障害がひどくないと、補償金は支払われないのです。 |
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現在の治験に関する賠償・補償制度の問題点 <目次> 4.軽い後遺症ならば補償金をもらえない。 |
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