なぜ、賠償責任と補償責任の2種類の責任があるのか?
「賠償責任」を問う賠償請求訴訟では、
(1)裁判等に時間がかかる
(2)裁判等に費用がかかる
現実的に、高額の裁判費用を負担をできる人は少ない。
(3)因果関係の立証は被害者側がしなければならない。
(4)因果関係の立証自体が難しい。
(5)健康被害発生当時の知識・技術水準からは、
被害が予測できない場合は、
企業には法的責任を問えない
等の理由から、
常に被害者側が不利になる
という悲しい現実があります。
(6)また、未知の副作用については、
治験依頼者に対して法的責任を問えない。
(その時点の知識・技術水準で予期できないのであれば、
それは、過失ではなく、当然、故意でもない。
偶発的な事故は違法行為とは見なされない。)
そこで、
被害者を救済する為の社会的な責任として、
GCP等の立法的処置等により、
治験依頼者(製薬企業)に対して、
「補償責任」の実施が求められています。
実際、治験に参加中に起きた健康被害について、
賠償請求訴訟に発展することは非常に稀です。
被験者が死亡した場合や、
重度の後遺症が出た場合が殆どです。
それ以外の健康被害については、
補償の範囲でほぼ解決されているようです。
被害者救済という点では、
「補償制度」はある程度機能していると言えるでしょう。
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