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通常は、略して、GCP(ジー・シー・ピー)と呼ばれます。
GCPは、
被験者の人権と安全性の確保、
臨床試験のデータの信頼性の確保
をはかり、
適正な臨床試験が実施されること
すなわち、
臨床試験が、
「倫理的」な配慮のもとに、
「科学的」に実施されること
を目的として定められた法律です。
それまでも、
1989年10月2日通知(1990年10月施行)された、
「医薬品の臨床試験の実施に関する基準」(GCP)
が存在しましたが、
こちらはあくまでも「通達」であり、
法的拘束力の無いものでした。
しかし、新たに制定されたのは、「省令」であるため、
臨床試験に関わる医療機関、製薬企業(依頼者)、
医薬品開発受託機関、及びそれらの関係者が、
臨床試験の実施に当たって、これに違反した場合は、
法的に罰せられることになりました。
名称も「実施に関する基準」から「実施の基準」となり、
より、その効力を強調しています。
両者とも略称は「GCP」であるため、区別するために、
後者を法的有効性を強調し
「省令GCP」と呼ぶ場合があります。