| A. 序言 |
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1.
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世界医師会は、
ヒトを対象とする医学研究に関わる
医師、その他の関係者
に対する指針を示す倫理的原則として、
ヘルシンキ宣言を発展させてきた。
ヒトを対象とする医学研究には、
個人を特定できるヒト由来の材料及び
個人を特定できるデータ
に関する研究 を含む。
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2.
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人類の健康を向上させ、守ることは、医師の責務である。
医師の知識と良心は、この責務達成のために捧げられる。 |
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3.
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世界医師会のジュネーブ宣言は、
「私の患者の健康を私の第一の関心事とする」
ことを医師に義務づけ、
また医の倫理の国際綱領は、
「医師は
患者の身体的及び精神的な状態を
弱める影響をもつ可能性のある医療
に際しては、
患者の利益のためにのみ行動すべきである」
と宣言している。
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4.
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医学の進歩は、最終的には
ヒトを対象とする試験に一部依存せざるを得ない
研究に基づく。 |
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5.
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ヒトを対象とする医学研究においては、
被験者の福利に対する配慮が
科学的及び社会的利益よりも優先されなければならない。 |
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6.
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ヒトを対象とする医学研究の第一の目的は、
予防、診断及び治療方法の改善並びに
疾病原因及び病理の理解の向上にある。
最善であると証明された予防、診断及び治療方法であっても、
その有効性、効率性、利用し易さ及び質に関する研究
を通じて、絶えず再検証されなければならない。
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7.
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現在行われている医療や医学研究においては、
ほとんどの予防、診断及び治療方法に
危険及び負担が伴う。 |
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8.
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医学研究は、
すべての人間に対する尊敬を深め、
その健康及び権利を擁護する倫理基準
に従わなければならない。
弱い立場にあり、
特別な保護を必要とする
研究対象集団もある。
経済的及び医学的に不利な立場の人々が有する
特別のニーズ
を認識する必要がある。
また、
自ら同意することができないまたは
拒否することができない人々、
強制下で同意を求められるおそれのある人々、
研究からは個人的に利益を得られない人々及び
その研究が自分のケアと結びついている人々
に対しても、特別な注意が必要である。
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9.
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研究者は、
適用される国際的規制はもとより、
ヒトを対象とする研究に関する
自国の倫理、法及び規制上の要請
も知らなければならない。
いかなる自国の倫理、法及び規制上の要請も、
この宣言が示す被験者に対する保護を弱め、
無視することが許されてはならない。
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| B. すべての医学研究のための基本原則 |
| C.
メディカル・ケアと結びついた医学研究のための追加原則 |
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(日本医師会訳)
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