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(1)SMOとは SMOは、特定の医療機関(治験実施施設)と契約し、 CRO(医薬品開発業務受託機関)と異なり、 簡単に言えば、SMOは、 SMOは、治験に関わる医師、看護婦、事務局の業務を なお、GCPに規定されていないSMOの定義について 2002年11月に厚生労働省から発表された |
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臨床試験(治験)はGCPという基準に沿って行われますが、 その煩雑かつ膨大な作業を、 |
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GCPという法律により、 治験コーディネーター(Clinical Research Coordinator) をSMOが治験実施施設に派遣します。 |
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アメリカでは、すでにSMOが数10社あるそうです。 |
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SMOが加入する団体には、 「日本SMO協会」は、 なお、従来の第1相試験の受託施設及び受託機関を 「エスエムオーネットワーク協同組合」も、 メンバーは、 |
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