本来は、
薬物(医薬品含む)
の主要な作用である「主作用」(Main Effect)
に対して、
2次的な、副次的な作用を
「副作用」(Side Effect)
と呼びます。
そこには良し悪しの概念はありません。
良い副作用も悪い副作用もあるからです。
しかし、医薬関連の行政分野では、
薬物の持つ有害な反応、つまり、
「薬物有害反応」(ADR:Adverse
Drug Reaction)
の同義語として用いられる場合が多いので、
注意が必要です。
薬物有害反応(ADR)とは、
投与量にかかわらず、
投与された薬物(医薬品含む)に対する
あらゆる有害で意図しない反応
を言います。
以前、
Side EffectとADRが混在して非常に紛らわしいことが、
ICHの議論で問題となり、
それ以降、英語圏の国の医薬行政においては、
「副作用」を意味するSide Effectを
「薬物有害反応」という意味では使用しない
ことになったそうです。
しかし、日本では、未だに、
ADRのことを副作用と呼ぶことが多々あり、
非常に紛らわしい状態が続いています。
医薬行政において、
もはや、ADR(薬物有害反応)の意味において、
「副作用」は使うべきではない言葉です。
さらに、薬事行政上の
ADR(薬物有害反応)の厳密な定義では、
有害事象のうち、
少なくとも合理的な可能性が有り、
当該薬物(医薬品含む)との因果関係が否定できないもの
→ 有害事象
を指します。