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医師・歯科医師によって使用される、または、その処方箋もしくは指示によって使用されることを目的として供給される医薬品のこと。

● 医師が用いる薬
● 医師が処方する薬
● 医師からもらう薬
● 医師のみ処方を許された薬
● 医師しか処方を許されていない薬

● 医療機関で処方される薬
  (正確には、
   処方するのは医師ですが。。。)

● 医療機関でのみ処方を許された薬
  (正確には、
   処方するのは医師ですが。。。)

● 医療機関でもらう薬
● 医療機関でしかもらえない薬

などと、言い換えることもできます。

製薬業界では、

医家向け医薬品

と呼ばれることも、よくあります。

 
 

医療用医薬品の最大の特徴は、

薬局で入手できる薬(大衆薬)に比べて、

効果が高い(効き目が強い)
その代わりに、
副作用(薬物有害反応)のリスクも高い

という点です。

疾患知識、医療知識のある医師による診断と処方がなければ、入手・服用することができません。

→ クスリとリスク

→ 副作用

→ 薬物有害反応(ADR)

一般用医薬品(大衆薬)よりも、ずっと効き目が強く、その分、副作用(薬物有害反応)の危険もあるので、販売する製薬企業側には、絶えず情報収集と規制当局に対する報告が義務づけられています。

製薬企業(医療用医薬品)に所属するMR(医薬情報担当者)が各医療機関の医師を頻繁に訪問して、適切な処方をするのに必要な情報を提供したり、使用実態や副作用等の安全性情報を収集し、安全性の確保と適切な処方を維持していく必要があります。

 
 
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