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月当たりの医療費の自己負担額が一定額を超えた場合、本人が申請により、後日、超過分が健康保険(国民健康保険含む)から払い戻される制度。

医療費が高額になった場合、申請すると、
一定の上限の負担(自己負担限度額)で済むという超ありがたい制度です。

1人当たりの1か月の自己負担限度額は
所得に応じて算出する計算式が異なります。

また、高額療養費制度が適用される「月あたりの医療費」とは、あくまでも、
保険診療に該当する部分のみの総額」です。

したがって、差額ベット代や、食事療養費、高度先進医療の技術料、特定療養費の差額部分、その他の自費は含まれません。

→ 差額ベッド代

健康保険法改正により、2016年4月から 「患者申出療養」 (保険外併用療養費制度のひとつ) が解禁されましたが、「保険外診療」の部分については、高額療養費制度は、やはり適用されません。
 
 
混合診療
保険外併用療養費制度
差額ベッド代
先進医療の概要について
(厚生労働省HP)
 
 
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