2004年の薬事法改正(2005年4月より施行)によって、
「処方せん医薬品」が設けられる以前は、
「要指示医薬品」という分類が設けられていました。
しかし、
「医療用医薬品」のうち、
「要指示医薬品」に分類されないものも多く、
「医師の指示」があれば、処方せん無しで販売できました。
また、違反しても罰則は無かったのです。
今回の薬事法改正では、
医薬品の適正使用を一層徹底するという観点から、
医薬品の分類の見直しを行い、
「要指示医薬品」→「処方せん医薬品」
と再分類を行うと共に、
法律による規制の範囲を拡大しました。
「要指示医薬品」との大きな違いは、
まず、処方せんの徹底で、
「口頭指示等による明瞭でない販売等を改める」
のが目的です。
今後、
「処方せん医薬品」は、
いかなる場合であっても、
医師による処方せん無しに販売することはできません。
次に、規制対象医薬品の拡大です。
従来「要指示医薬品」ではなかった注射薬、麻薬製剤なども
新たに「処方せん医薬品」として
要処方せんの規制対象となりました。
これにより、「処方せん医薬品」は、
成分・規格ベースで全医療用医薬品の約3分の2
を占めるようになりました。
→ 要指示薬(※薬事法改正により、無くなった)
→ 添付文書
→ 使用上の注意
→ 禁忌