生体に作用して
生物学的反応
(生理機能の変化、生化学的変化、形態の変化等)
を引き起こす化学物質、
つまり、「薬効のある物質」 を、
「薬物(drug)」と言います。
重要なのは、
この時点では、まだ「薬(くすり)」とは言えない
ということです。
薬物の中で、特に
その生理活性が疾病の診断、治療、予防に有用である
ことが臨床試験によって科学的に証明され、
医療に使用して良いと規制当局によって承認され、
医療機関で実際に治療に用いられるようになったもの
を総称して
「医薬品(medicine)」
と言います。
そして、医薬品の俗語が「薬(くすり)」です。
従って、未承認の治験薬は、
「薬物」ではあっても、
「医薬品」ではないのです。
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