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患者が参加を依頼された治験、あるいは患者が参加を希望している治験が、プラセボを使用する治験である場合
治験を実施する側に対しては、通常のインフォームドコンセントの要件項目に加えて、さらに以下のような項目について、患者への事前説明と同意取得が義務づけられています。

つまり、患者は、以下の内容の説明を必ず受け、十分理解し、納得した上で、治験参加への同意をすることになるので、「プラセボ」を使用する治験だということを知らずに参加してしまった、ということはあり得ません。

● プラセボとは何か?

● プラセボがこの治験に必要な理由。

● 参加者がプラセボ群になる可能性があること。

● プラセボ投与によって病状が悪化する可能性があるか。

● 病状悪化する場合、その可能性はどれくらいか?

● 病状悪化する場合、悪化の程度はどれくらいか?

● 病状悪化する場合、悪化は不可逆なものか?

● 病状が悪化した場合、どう治療するのか?

● どれくらい悪化したら、治験を中止するか?

本来、プラセボには、薬効成分が入っていないため、直接の悪化はあり得ません。

しかし、薬効成分のない薬を服用する(=治療を行わない)ことによる症状悪化は十分あり得ることです。

プラセボを使用する治験に参加する際は、必ずこれらの内容の記載があるかどうかとその記載内容を確認し、同意説明文書に万一これらの記載がなければ、質問し、説明を求めましょう。

いや、そもそも、記載がないこと自体、本来あり得ません。

そのようないい加減な治験には、参加しない方が身のためでしょう。

インフォームド・コンセント
(IC)
 
 
プラセボとは?
プラセボ対照試験
ヘルシンキ宣言におけるプラセボに関する記述
 
 
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